アイレット株式会社(以下「当社」といいます)は、「FlyDataライセンス販売規約」(以下「本利用規約」といいます)を定め、この本規約に基づきFlyDataライセンス販売サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。本利用規約は、本サービス利用に関し、本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます)との間の一切の関係に適用されるものとします。
第1条(FlyData Inc.が定める利用規約)
- (1)本サービスは、FlyData Inc.が提供するサービス(以下「FlyData」といいます)を利用したものであり、契約者はFlyDataの利用に関してFlyData Inc.が定める各種規約を遵守します。
- (2)FlyDataの利用開始及び支払いに際しては必要な諸手続きは当社が行います。
第2条(本サービスの内容)
- (1)当社が提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。
- ①FlyDataのライセンスを購入し、アクティベーションコードを契約者に提供する
- ②FlyData Inc.に対する当該ライセンスの利用料金の支払を代行し、契約者に請求書を発行する
- (2)前項に定める事項を除き、FlyDataの利用に関する問い合わせやサポート等は、契約者とFlyData Inc.との間で直接行うものとし、当社は一切関与しないものとします。
第3条(範囲)
当社は次の場合に本サービスの申込を承諾しない場合があり、この場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
- (1)本利用規約は、当社及び契約者との間の本サービスに係る契約(基本契約、個別契約その他個別の規定を含み、本利用規約の改定前から存在するものも含みます)(以下「本サービス利用契約」といいます)の一切に適用されます。
- (2)前項にかかわらず、本サービス利用契約において本利用規約と異なる規定があるときは、その限度において本サービス利用契約の規定が優先します。
第4条(本サービス利用契約の申込・成立)
- (1)本サービスの申込は、本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が当社所定の申込書を当社に提出して行うものとします。
- (2)申込者は本利用規約の内容を承認した上で申込を行い、当社における必要審査、手続等を経た後に本サービス利用契約が成立するものとします。但し、所在確認のための資料の提出が必要と当社が判断した場合には、申込者は当社が指定する資料を提出します。
第5条(本サービス利用契約の不成立)
当社は次の場合に本サービスの申込を承諾しない場合があり、この場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
- ①利用申込に係る本サービス利用契約上の義務を怠るおそれがある場合
- ②申込書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れがある、または不備があった場合
- ③過去、本利用規約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合
- ④その他、当社が本サービス利用契約の締結において適当でないと判断した場合
第6条(料金)
- (1)契約者は本サービスの料金として、FlyDataの利用料金を、当社の指定する方法により支払うものとし、支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者が負担します。当社の指定する方法以外により料金が支払われた場合、当社が入金を確認できなかったことにより契約者または第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)前項のFlyDataの利用料金は、当社の指定する為替レートによって、USドルから日本円に換算した金額とします。
- (3)当社は、契約者の承諾なく前項の為替レートを改定することがあり、契約者はこれに同意するものとします。この場合、契約中の本サービスには改定後の為替レートが適用されるものとします。
第7条(第三者への委託)
当社は当社の責任及び負担において、本サービスの業務の一部または全部を、適当と判断する第三者に委託して行わせることができるものとします。
第8条(契約者の名称等の変更)
- (1)契約者は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面または当社が承諾した方法により通知するものとします。
- ①法人の名称または商号の変更
- ②代表者の変更
- ③本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
- ④申込時に登録した担当者、請求先または緊急連絡先の変更
- (2)前項の通知がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第9条(連絡・通知)
- (1)本サービスに関する契約者から当社に対する連絡または当社から契約者に対する連絡もしくは通知は、当社の定める方法で行うものとします。
- (2)当社が契約者より登録のあった住所、FAX、メールアドレス等のうち少なくともいずれか1つにあてて通知を行った場合には、万一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第10条(業務譲渡)
当社は、本サービス利用契約における当事者の地位を当社の親会社、子会社または関連会社に対し、営業権・事業権の売却・譲渡等の理由により、契約者に対する通知のみによって移転することができるものとします。
第11条(本利用規約の変更)
- (1)当社は、契約者の事前の承諾及び事後の通知を要することなく本利用規約を変更することができるものとします。変更後の本利用規約は当社ホームページ上に掲載された時点にその効力が生じるものとします。
- (2)本サービスに関する料金その他の提供条件は、変更後の本利用規約が適用されることとし、契約者は当該変更内容に拘束されます。但し、当該変更内容が本利用規約の内容を著しく変化させ、変更前と変更後の内容に同一性を見出せないと当社が判断した場合には、当社と契約者の協議により変更内容を定めるものとします。
第12条(著作権等)
- (1)契約者が本サービスを通じて文章、画像、映像、音楽、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作権等、その他の権利を侵害しないものとします。契約者が第三者の著作物及び創作物の違法な公表、複製、変更、翻案または翻訳等の権利侵害を行った場合、その責任は契約者に帰属し、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (2)契約者が本サービスを通じて他の利用者、並びに当社の著作物、創作物を使用するにあたっては、著作権法等の関連法規の定める事項を遵守して適正な使用をするものとします。
第13条(守秘義務)
- (1)契約者及び当社は、契約期間中はもとより終了後も、本サービス利用契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。
- (2)前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
- ①公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
- ②第三者から適法に取得した事実
- ③開示の時点で保有していた事実
- ④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第14条(契約期間)
本サービス利用契約の有効期間は、契約締結日から1ヶ月間とし、期間満了の30日前までに契約者または当社いずれからも書面による異議がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。
第15条(解約)
契約者が本サービス利用契約を解約するときには、当社指定の解約申請書を提出することにより行うものとします。
第16条(解約に伴うライセンス削除)
解約による本サービスの提供終了後、当社は契約者が利用したFlyDataライセンスを削除することができ、契約者は当社に対し、当該削除につき賠償請求することはできないものとします。
第17条(解除・利用停止・期限の利益喪失)
- (1)契約者が以下の各号のいずれかに該当したときは、当社は催告及び自己の債務履行の提供をしないで直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。なお、この場合でも当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- ①本サービス利用契約または本利用規約における規定の一つにでも違反したとき
- ②当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ③当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ④犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または犯罪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ⑤本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ⑥第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ⑦IDあるいはパスワードを不正に使用する行為に及んだとき
- ⑧本サービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを使用する、または他人に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだとき
- ⑨風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用が制限されている情報を流したとき、または不適当と当社が判断した情報を流したとき
- ⑩その他、他人の法的利益を侵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為に及んだとき
- ⑪収納代行会社または金融機関等により、契約者が指定した支払口座の利用ができなくなったとき
- ⑫監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
- ⑬差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
- ⑭破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
- ⑮自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
- ⑯合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
- ⑰災害、労働争議等、本サービス利用契約の履行を困難にする事項が生じたとき
- ⑱その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき
- ⑲当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき
- ⑳当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき
- (2)契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に本サービス利用契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、契約者は当社に対して、その時点において契約者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければなりません。
第18条(本サービスの保守・中断・変更等)
- (1)当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスを中断できるものとします。
- (2)当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができるものとします。
- (3)当社は契約者に事前に通知した上で、本サービスの内容の追加及び変更、廃止をすることができるものとします。
- (4)当社は前各項及びこれに類する事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する契約者または第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- (1)当社及び契約者は、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)当社及び契約者は、相手方が前項の確約に反して、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- (3)当社及び契約者は、相手方が本サービスの提供またはその提供を受けることに関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」といいます)を締結する場合において、関連契約の当事者または代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第1項各号のいずれか一つにでも該当することが判明した場合、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができるものとします。
- (4)当社及び契約者は、相手方が関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
- (5)本条に基づき本サービス利用契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、同損害の賠償請求を行うことができるものとします。
第20条(割増金)
契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違約金(割増金)として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第21条(延滞損害金)
契約者が料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は支払い期日の翌日から完済するまで年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社に対して支払うものとします。
第22条(FlyData Inc.による事例掲載の許諾)
契約者は本サービスの利用事例として、FlyData Inc.がマーケティング資料、Webサイト等に契約者の社名やロゴを利用することをあらかじめ許諾するものとします。なお、契約者の社名やロゴの利用に制限がある場合は、FlyData Inc.と契約者の間で直接協議を行うものとし、当社は一切関与しないものとします。
第23条(データ等の取り扱い)
本サービスにおける契約者のサーバのデータが、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第24条(責任の制限)
当社は、契約者が行うFlyDataの利用に関して、一切の賠償の責任を負わないものとします。
第25条(損害賠償請求)
契約者または当社は、解除、解約または本サービス利用契約もしくは本利用規約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社から契約者に賠償すべき損害の額は、解除、解約または契約者による本サービス利用契約もしくは本利用規約の違反の日の属する月における料金額を限度とするものとします。
第26条(協議)
本サービスの利用に関して、本利用規約、本サービス利用契約または当社の指導により解決できない問題が生じた場合には、契約者との間で双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第27条(準拠法・管轄裁判所)
本利用規約の準拠法は、日本法とし、契約者と当社との間で本サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
最終更新日:2017年2月20日