FlyDataラむセンス販売芏玄

TERMS OF SERVICE

アむレット株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいいたすは、「FlyDataラむセンス販売芏玄」以䞋「本利甚芏玄」ずいいたすを定め、この本芏玄に基づきFlyDataラむセンス販売サヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたすを提䟛したす。本利甚芏玄は、本サヌビス利甚に関し、本サヌビスを利甚する者以䞋「契玄者」ずいいたすずの間の䞀切の関係に適甚されるものずしたす。

第1条FlyData Inc.が定める利甚芏玄

  • 1本サヌビスは、FlyData Inc.が提䟛するサヌビス以䞋「FlyData」ずいいたすを利甚したものであり、契玄者はFlyDataの利甚に関しおFlyData Inc.が定める各皮芏玄を遵守したす。
  • 2FlyDataの利甚開始及び支払いに際しおは必芁な諞手続きは圓瀟が行いたす。

第2条本サヌビスの内容

  • 1圓瀟が提䟛する本サヌビスの内容は以䞋のずおりずしたす。
    1. ①FlyDataのラむセンスを賌入し、アクティベヌションコヌドを契玄者に提䟛する
    2. ②FlyData Inc.に察する圓該ラむセンスの利甚料金の支払を代行し、契玄者に請求曞を発行する
  • 2前項に定める事項を陀き、FlyDataの利甚に関する問い合わせやサポヌト等は、契玄者ずFlyData Inc.ずの間で盎接行うものずし、圓瀟は䞀切関䞎しないものずしたす。

第3条範囲

圓瀟は次の堎合に本サヌビスの申蟌を承諟しない堎合があり、この堎合には、圓瀟は申蟌者に察しその旚を通知したす。

  • 1本利甚芏玄は、圓瀟及び契玄者ずの間の本サヌビスに係る契玄基本契玄、個別契玄その他個別の芏定を含み、本利甚芏玄の改定前から存圚するものも含みたす以䞋「本サヌビス利甚契玄」ずいいたすの䞀切に適甚されたす。
  • 2前項にかかわらず、本サヌビス利甚契玄においお本利甚芏玄ず異なる芏定があるずきは、その限床においお本サヌビス利甚契玄の芏定が優先したす。

第4条本サヌビス利甚契玄の申蟌・成立

  • 1本サヌビスの申蟌は、本サヌビスの利甚を垌望する者以䞋「申蟌者」ずいいたすが圓瀟所定の申蟌曞を圓瀟に提出しお行うものずしたす。
  • 2申蟌者は本利甚芏玄の内容を承認した䞊で申蟌を行い、圓瀟における必芁審査、手続等を経た埌に本サヌビス利甚契玄が成立するものずしたす。䜆し、所圚確認のための資料の提出が必芁ず圓瀟が刀断した堎合には、申蟌者は圓瀟が指定する資料を提出したす。

第5条本サヌビス利甚契玄の䞍成立

圓瀟は次の堎合に本サヌビスの申蟌を承諟しない堎合があり、この堎合には、圓瀟は申蟌者に察しその旚を通知したす。

  • ①利甚申蟌に係る本サヌビス利甚契玄䞊の矩務を怠るおそれがある堎合
  • ②申蟌曞に虚停事実の蚘茉や内容の蚘入挏れがある、たたは䞍備があった堎合
  • ③過去、本利甚芏玄の条項のいずれかに違反する行為を行ったず圓瀟が刀断した堎合
  • ④その他、圓瀟が本サヌビス利甚契玄の締結においお適圓でないず刀断した堎合

第6条料金

  • 1契玄者は本サヌビスの料金ずしお、FlyDataの利甚料金を、圓瀟の指定する方法により支払うものずし、支払に必芁な振蟌手数料その他の費甚は、党お契玄者が負担したす。圓瀟の指定する方法以倖により料金が支払われた堎合、圓瀟が入金を確認できなかったこずにより契玄者たたは第䞉者が被った損害に぀いお、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
  • 2前項のFlyDataの利甚料金は、圓瀟の指定する為替レヌトによっお、USドルから日本円に換算した金額ずしたす。
  • 3圓瀟は、契玄者の承諟なく前項の為替レヌトを改定するこずがあり、契玄者はこれに同意するものずしたす。この堎合、契玄䞭の本サヌビスには改定埌の為替レヌトが適甚されるものずしたす。

第7条第䞉者ぞの委蚗

圓瀟は圓瀟の責任及び負担においお、本サヌビスの業務の䞀郚たたは党郚を、適圓ず刀断する第䞉者に委蚗しお行わせるこずができるものずしたす。

第8条契玄者の名称等の倉曎

  • 1契玄者は、次の各号のいずれか䞀぀に該圓するずきは、圓瀟に察し、あらかじめその旚を曞面たたは圓瀟が承諟した方法により通知するものずしたす。
    1. ①法人の名称たたは商号の倉曎
    2. ②代衚者の倉曎
    3. ③本店、䞻たる事業所の所圚地たたは䜏所の倉曎
    4. ④申蟌時に登録した担圓者、請求先たたは緊急連絡先の倉曎
  • 2前項の通知がなかったこずで契玄者が䞍利益を被ったずしおも、圓瀟は䞀切その責任を負わないものずしたす。

第9条連絡・通知

  • 1本サヌビスに関する契玄者から圓瀟に察する連絡たたは圓瀟から契玄者に察する連絡もしくは通知は、圓瀟の定める方法で行うものずしたす。
  • 2圓瀟が契玄者より登録のあった䜏所、、メヌルアドレス等のうち少なくずもいずれか1぀にあおお通知を行った堎合には、䞇䞀䞍到達ずなった堎合でも通垞到達すべき時に到達したものずみなしたす。

第10条業務譲枡

圓瀟は、本サヌビス利甚契玄における圓事者の地䜍を圓瀟の芪䌚瀟、子䌚瀟たたは関連䌚瀟に察し、営業暩・事業暩の売华・譲枡等の理由により、契玄者に察する通知のみによっお移転するこずができるものずしたす。

第11条本利甚芏玄の倉曎

  • 1圓瀟は、契玄者の事前の承諟及び事埌の通知を芁するこずなく本利甚芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。倉曎埌の本利甚芏玄は圓瀟ホヌムペヌゞ䞊に掲茉された時点にその効力が生じるものずしたす。
  • 2本サヌビスに関する料金その他の提䟛条件は、倉曎埌の本利甚芏玄が適甚されるこずずし、契玄者は圓該倉曎内容に拘束されたす。䜆し、圓該倉曎内容が本利甚芏玄の内容を著しく倉化させ、倉曎前ず倉曎埌の内容に同䞀性を芋出せないず圓瀟が刀断した堎合には、圓瀟ず契玄者の協議により倉曎内容を定めるものずしたす。

第12条著䜜暩等

  • 1契玄者が本サヌビスを通じお文章、画像、映像、音楜、゜フトりェア等を公開する堎合、第䞉者の著䜜暩等、その他の暩利を䟵害しないものずしたす。契玄者が第䞉者の著䜜物及び創䜜物の違法な公衚、耇補、倉曎、翻案たたは翻蚳等の暩利䟵害を行った堎合、その責任は契玄者に垰属し、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。
  • 2契玄者が本サヌビスを通じお他の利甚者、䞊びに圓瀟の著䜜物、創䜜物を䜿甚するにあたっおは、著䜜暩法等の関連法芏の定める事項を遵守しお適正な䜿甚をするものずしたす。

第13条守秘矩務

  • 1契玄者及び圓瀟は、契玄期間䞭はもずより終了埌も、本サヌビス利甚契玄に基づき盞手方から開瀺された情報を守秘し、第䞉者に開瀺しないものずしたす。
  • 2前項の守秘矩務は以䞋のいずれかに該圓する堎合には適甚しないものずしたす。
    1. ①公知の事実たたは圓事者の責めに垰すべき事由によらずしお公知ずなった事実
    2. ②第䞉者から適法に取埗した事実
    3. ③開瀺の時点で保有しおいた事実
    4. ④法什、政府機関、裁刀所の呜什により開瀺が矩務付けられた事実

第14条契玄期間

本サヌビス利甚契玄の有効期間は、契玄締結日からヶ月間ずし、期間満了の30日前たでに契玄者たたは圓瀟いずれからも曞面による異議がなされないずきには、期間満了の翌日から起算しお、同䞀内容にお曎にヶ月間延長されるものずし、それ以埌も同様ずしたす。

第15条解玄

契玄者が本サヌビス利甚契玄を解玄するずきには、圓瀟指定の解玄申請曞を提出するこずにより行うものずしたす。

第16条解玄に䌎うラむセンス削陀

解玄による本サヌビスの提䟛終了埌、圓瀟は契玄者が利甚したFlyDataラむセンスを削陀するこずができ、契玄者は圓瀟に察し、圓該削陀に぀き賠償請求するこずはできないものずしたす。

第17条解陀・利甚停止・期限の利益喪倱

  • 1契玄者が以䞋の各号のいずれかに該圓したずきは、圓瀟は催告及び自己の債務履行の提䟛をしないで盎ちに本サヌビスの党郚たたは䞀郚の提䟛を停止するこずができるものずしたす。なお、この堎合でも圓瀟から契玄者に察する損害賠償の請求を劚げないものずしたす。
    1. ①本サヌビス利甚契玄たたは本利甚芏玄における芏定の䞀぀にでも違反したずき
    2. ②圓瀟たたは第䞉者の名誉、信甚、プラむバシヌ等の人栌的利益を䟵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    3. ③圓瀟たたは第䞉者の著䜜暩、その他の知的財産暩を䟵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    4. ④犯眪行為あるいは犯眪行為をそそのかす、たたは犯眪行為の実行を容易にさせる行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    5. ⑀本サヌビスの提䟛を劚害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    6. ⑥第䞉者の本サヌビスの利甚に支障を䞎える方法あるいは態様においお本サヌビスを利甚する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    7. ⑩IDあるいはパスワヌドを䞍正に䜿甚する行為に及んだずき
    8. ⑧本サヌビスを利甚しおコンピュヌタりィルス等他人の業務を劚害する、あるいはそのおそれのあるコンピュヌタ・プログラムを䜿甚する、たたは他人に提䟛する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだずき
    9. ⑚颚俗、アダルトに関する情報、未成幎者や青少幎の利甚が制限されおいる情報を流したずき、たたは䞍適圓ず圓瀟が刀断した情報を流したずき
    10. ⑩その他、他人の法的利益を䟵害する、公序良俗に反する方法あるいは態様においお本サヌビスを利甚する行為に及んだずき
    11. ⑪収玍代行䌚瀟たたは金融機関等により、契玄者が指定した支払口座の利甚ができなくなったずき
    12. ⑫監督官庁から営業停止たたは営業免蚱もしくは営業登録の取消し等の凊分を受けたずき
    13. ⑬差抌、仮差抌、仮凊分、匷制執行、担保暩の実行ずしおの競売、租皎滞玍凊分その他これらに準じる手続が開始されたずき
    14. ⑭砎産、民事再生、䌚瀟曎生たたは特別枅算の手続開始決定等の申立がなされたずき
    15. ⑮自ら振り出したたは匕き受けた手圢もしくは小切手が回でも䞍枡りずなったずき、たたは支払停止状態に至ったずき
    16. ⑯合䜵による消滅、資本の枛少、営業の廃止・倉曎たたは解散決議がなされたずき
    17. ⑰灜害、劎働争議等、本サヌビス利甚契玄の履行を困難にする事項が生じたずき
    18. ⑱その他、資産、信甚たたは支払胜力に重倧な倉曎を生じたずき
    19. ⑲圓瀟ぞの申告、届出内容に虚停の蚘茉があったずき
    20. ⑳圓瀟に察する詐術その他の背信的行為があったずき
  • 2契玄者が前項各号のいずれかに該圓した堎合、契玄者は圓然に本サヌビス利甚契玄に基づく䞀切の債務に぀いお期限の利益を倱い、契玄者は圓瀟に察しお、その時点においお契玄者が負担する䞀切の債務を盎ちに䞀括しお匁枈しなければなりたせん。

第18条本サヌビスの保守・䞭断・倉曎等

  • 1圓瀟は䞍慮の事故、䞍可抗力等のやむを埗ない事由により、本サヌビスを䞭断できるものずしたす。
  • 2圓瀟は、倩灜、事倉その他の非垞事態が発生し、たたは発生するおそれがあるずきは、灜害の予防もしくは救揎、亀通、通信もしくは電力の䟛絊の確保たたは秩序の維持に必芁な事項を内容ずする通信その他の公共利益のために緊急に行うこずを芁する通信を優先的に取り扱うため、本サヌビスの利甚を制限する措眮をずるこずができるものずしたす。
  • 3圓瀟は契玄者に事前に通知した䞊で、本サヌビスの内容の远加及び倉曎、廃止をするこずができるものずしたす。
  • 4圓瀟は前各項及びこれに類する事由により、本サヌビス提䟛の遅延たたは䞭断等が発生しおもこれに起因する契玄者たたは第䞉者が被った損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずしたす。

第19条反瀟䌚的勢力の排陀

  • 1圓瀟及び契玄者は、自己たたは自己の代理人もしくは媒介をする者が、珟圚、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロたたは特殊知胜暎力集団等その他これらに準ずる者以䞋これらを「暎力団員等」ずいいたすに該圓しないこず、及び次の各号のいずれにも該圓しないこずを衚明し、か぀将来にわたっおも該圓しないこずを確玄したす。
    1. ①暎力団員等が経営を支配しおいるず認められる関係を有するこず
    2. ②暎力団員等が経営に実質的に関䞎しおいるず認められる関係を有するこず
    3. ③自己、自瀟もしくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的たたは第䞉者に損害を加える目的をもっおするなど、䞍圓に暎力団員等を利甚しおいるず認められる関係を有するこず
    4. ④暎力団員等に察しお資金等を提䟛し、たたは䟿宜を䟛䞎するなどの関䞎をしおいるず認められる関係を有するこず
    5. ⑀圹員たたは経営に実質的に関䞎しおいる者が暎力団員等ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有するこず
  • 2圓瀟及び契玄者は、盞手方が前項の確玄に反しお、盞手方たたは盞手方の代理もしくは媒介をする者が暎力団員等あるいは前項各号のいずれか䞀぀にでも該圓するこずが刀明したずきは、䜕らの催告をせず、本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  • 3圓瀟及び契玄者は、盞手方が本サヌビスの提䟛たたはその提䟛を受けるこずに関連しお、第䞉者ず䞋請けたたは委蚗契玄等以䞋「関連契玄」ずいいたすを締結する堎合においお、関連契玄の圓事者たたは代理もしくは媒介をする者が暎力団員等あるいは第1項各号のいずれか䞀぀にでも該圓するこずが刀明した堎合、関連契玄を締結した圓事者に察しお、関連契玄を解陀するなど必芁など措眮をずるよう求めるこずができるものずしたす。
  • 4圓瀟及び契玄者は、盞手方が関連契玄を締結した圓事者に察しお前項の措眮を求めたにもかかわらず、関連契玄を締結した圓事者がそれに埓わなかった堎合には、本サヌビス利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
  • 5本条に基づき本サヌビス利甚契玄が解陀された堎合、解陀者が被解陀者に察し原状回埩矩務を負うずしおも、被解陀者は原状回埩矩務ず同䞀の違玄眰を負うものずし、解陀者は原状回埩矩務を免れるものずしたす。なお、同違玄眰を超える損害が存圚する堎合、解陀者は被解陀者に察し、同損害の賠償請求を行うこずができるものずしたす。

第20条割増金

契玄者が料金等の支払いを䞍法に免れた堎合、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違玄金割増金ずしお圓瀟が指定する期日たでに支払うものずしたす。

第21条延滞損害金

契玄者が料金その他の債務に぀いお支払い期日を経過しおもなお支払いがない堎合、契玄者は支払い期日の翌日から完枈するたで幎14.6%の割合で蚈算しお埗た額を、延滞損害金ずしお圓瀟に察しお支払うものずしたす。

第22条FlyData Inc.による事䟋掲茉の蚱諟

契玄者は本サヌビスの利甚事䟋ずしお、FlyData Inc.がマヌケティング資料、Webサむト等に契玄者の瀟名やロゎを利甚するこずをあらかじめ蚱諟するものずしたす。なお、契玄者の瀟名やロゎの利甚に制限がある堎合は、FlyData Inc.ず契玄者の間で盎接協議を行うものずし、圓瀟は䞀切関䞎しないものずしたす。

第23条デヌタ等の取り扱い

本サヌビスにおける契玄者のサヌバのデヌタが、滅倱、毀損、挏掩その他本来の利甚目的以倖に䜿甚されたずしおも、その結果発生する盎接あるいは間接の損害に぀いお、圓瀟はいかなる責任も負わないものずしたす。

第24条責任の制限

圓瀟は、契玄者が行うFlyDataの利甚に関しお、䞀切の賠償の責任を負わないものずしたす。

第25条損害賠償請求

契玄者たたは圓瀟は、解陀、解玄たたは本サヌビス利甚契玄もしくは本利甚芏玄に違反するこずにより、盞手方に損害を䞎えたずきは、その損害を賠償するものずしたす。䜆し、圓瀟から契玄者に賠償すべき損害の額は、解陀、解玄たたは契玄者による本サヌビス利甚契玄もしくは本利甚芏玄の違反の日の属する月における料金額を限床ずするものずしたす。

第26条協議

本サヌビスの利甚に関しお、本利甚芏玄、本サヌビス利甚契玄たたは圓瀟の指導により解決できない問題が生じた堎合には、契玄者ずの間で双方誠意をもっお協議し、これを解決するものずしたす。

第27条準拠法・管蜄裁刀所

本利甚芏玄の準拠法は、日本法ずし、契玄者ず圓瀟ずの間で本サヌビスの利甚に関しお玛争が生じた堎合は、その蚎額に応じお、東京地方裁刀所たたは東京簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

最終曎新日2017幎2月20日