cloudpackパートナー規約

TERMS OF SERVICE

アイレット株式会社(以下「当社」といいます)は、「cloudpackパートナー規約」(以下「本規約」といいます)を定め、本規約に基づきcloudpackパートナー制度(以下「本制度」といいます)を実施します。本規約は、本制度利用に関し、本制度を利用する者(以下「パートナー」といいます)との間の一切の関係に適用されるものとします。

第1条(目的)

本制度は、当社が運営するcloudpackの各種サービスに関し、当社とパートナーとの間の営業活動の促進に資する情報共有及びマーケティング支援等を行うことにより、相互の企業価値の発展に寄与することを目的とします。

第2条(範囲)

  • (1)本規約は、当社及びパートナーとの間の本制度に係る当社所定のオンラインフォーム上での申込、当社所定の申込書及び書面による合意(以下「パートナー契約」といいます)の一切に適用されます。
  • (2)本制度の内容等は別途当社が定めるものとします。

第3条(パートナー契約の申込・成立)

  • (1)本制度の申込は、本制度の利用を希望する者(以下「申込者」といいます)が、本規約の内容を承諾の上、当社所定のオンラインフォーム上での申込または当社所定の申込書での申込により行われるものとします。
  • (2)前項の申込後、当社における必要審査、手続等を経た後にパートナー契約が成立するものとします。但し、所在確認のための資料の提出が必要と当社が判断した場合には、申込者は当社が指定する資料を提出します。

第4条(パートナー契約の不成立)

当社は次の場合に本制度の申込を承諾しない場合があり、この場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。

  • ①利用申込に係るパートナー契約上の義務を怠るおそれがある場合
  • ②申込書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れがある、または不備があった場合
  • ③過去、本規約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合
  • ④その他、当社がパートナー契約の締結において適当でないと判断した場合

第5条(料金)

本制度の利用料金は無料とします。

第6条(解約)

パートナーがパートナー契約を解約するときは、当社所定の様式によって速やかに当社に届け出るものとします。

第7条(当社の権利)

当社は、第1条に定める目的遂行のため、次の各号に定める事項を行うことができるものとします。

  • ①パートナーが事前に承諾した規定の会社名、商品名及びロゴの使用
  • ②マーケティング活動にあたり、パートナーとパートナー関係にある事実の公表
  • ③cloudpackの各種サービスに関する営業・技術情報の優先的提供
  • ④その他当社が本制度に定める事項

第8条(パートナーの権利)

パートナーは、第1条に定める目的遂行のため、次の各号に定める事項を行うことができるものとします。

  • ①当社が事前に承諾した規定の会社名、商品名及びロゴの使用
  • ②マーケティング活動にあたり、当社とパートナー関係にある事実の公表
  • ③その他当社が本制度に定める事項

第9条(パートナーの地位・非拘束)

  • (1)本制度は、パートナーに対し、当社の代理人としての地位を与えるものではなく、パートナーは、当社の代理権を有するとの誤認を第三者に与えてはならないものとします。
  • (2)本制度は、パートナーに対し、cloudpackの各種サービスの利用を強制するものではなく、当社は、パートナーが第三者の提供するサービスを利用することを妨げないものとします。

第10条(パートナーの名称等の変更)

  • (1)パートナーは、次の各号のいずれか一つに該当するときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面または当社が承諾した方法により通知するものとします。
    1. ①法人の名称または商号の変更
    2. ②代表者の変更
    3. ③本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
    4. ④当社に提供している商品名またはロゴの変更、修正及び抹消
  • (2)前項の通知がなかったことでパートナーが不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。

第11条(業務譲渡)

当社は、cloudpackの各種サービスにおける運営者及びパートナー契約における当事者の地位を当社の親会社、子会社または関連会社に対し、営業権・事業権の売却・譲渡等の理由により、パートナーに対する通知のみによって移転することができるものとします。

第12条(本規約の変更)

  • (1)当社は、パートナーの一般の利益に適合する場合またはパートナー契約の目的に反しない場合、本規約を変更することができるものとします。変更の主要例は以下のとおりですが、これらに限られません。
    1. ①違法または不当行為を防止するための禁止項目の追加
    2. ②違法または不当行為を防止するための権利の制限
    3. ③本制度の内容の追加、変更または廃止に伴う規約の改定
  • (2)前項の場合、当社はパートナーに対し、速やかに効力発生時期を定め、当社ホームページへの掲載または当社が定める方法で通知を行うことにより、変更後の本規約が適用されます。

第13条(個人情報の取り扱い)

当社は、本制度の提供にあたり、当社が取得するパートナーに係る個人情報の取り扱いに関しては、当社が規定するプライバシーポリシーの定めに従うものとします。

第14条(守秘義務)

  • (1)当社及びパートナーは、契約期間中はもとより終了後も、パートナー契約に基づき知り得た相手方の情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。
  • (2)前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
    1. ①公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
    2. ②第三者から適法に取得した事実
    3. ③開示の時点で保有していた事実
    4. ④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実

第15条(パートナーの権利譲渡の禁止)

パートナーは、パートナー契約に基づく権利を、当社の事前の書面による承諾なくして譲渡することができないものとします。

第16条(パートナー契約の解除)

パートナーが以下の各号のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知または催告を要さず直ちにパートナー契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、この場合でも当社からパートナーに対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

  • ①パートナー契約または本規約における規定の一つにでも違反し、当社が相応の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
  • ②当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為に及んだとき
  • ③当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為に及んだとき
  • ④犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または犯罪行為の実行を容易にさせる行為に及んだとき
  • ⑤当社のcloudpackの各種サービスの運営を妨害する行為に及んだとき
  • ⑥第三者のcloudpackの各種サービスの利用に支障を与える行為に及んだとき
  • ⑦その他、他人の法的利益を侵害する、公序良俗に反する行為に及んだとき
  • ⑧監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
  • ⑨差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
  • ⑩破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
  • ⑪合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
  • ⑫災害、労働争議等、パートナー契約の履行を困難にする事項が生じたとき
  • ⑬その他、資産または信用に重大な変更を生じたとき
  • ⑭当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき
  • ⑮当社に対する詐術その他の背信的行為があったとき

第17条(本制度の廃止)

当社は、本制度をいつでも廃止することができるものとします。但し、廃止にあたっては、事前にパートナーに対し周知するよう、合理的な努力を行うものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)

  • (1)当社及びパートナーは、自己または自己の代理人もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • (2)当社及びパートナーは、相手方が前項の確約に反して、相手方または相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれか一つにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、パートナー契約を解除することができるものとします。
  • (3)本条に基づきパートナー契約が解除された場合、解除者が被解除者に対し原状回復義務を負うとしても、被解除者は原状回復義務と同一の違約罰を負うものとし、解除者は原状回復義務を免れるものとします。なお、同違約罰を超える損害が存在する場合、解除者は被解除者に対し、同損害の賠償請求を行うことができるものとします。

第19条(協議)

本制度に関して、本規約またはパートナー契約により解決できない問題が生じた場合には、双方誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

第20条(準拠法・管轄裁判所)

本規約の準拠法は、日本法とし、当社とパートナーとの間で本制度に関して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2017年4月20日制定
2021年1月12日改定