閉域ネットワーク接続サービス特約条件

TERMS OF SERVICE

アイレット株式会社(以下「当社」という)は、「閉域ネットワーク接続サービス特約条件」(以下「本特約条件」という)を定め、本特約条件に基づき閉域ネットワーク接続サービス(以下「本接続サービス」という)を提供します。本特約条件は、本接続サービス利用に関し、本接続サービスを利用する者(以下「契約者」という)との間の一切の関係に適用され、本特約条件を理解し、同意した方のみが、本接続サービスを利用できるものとします。なお、本特約条件には、本接続サービスご利用に伴うソフトウェアの導入やクラウド環境構築等の契約内容は含まれません。

第1条(範囲)

  • (1)本接続サービスは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という)が提供するクラウドゲートウェイクロスコネクト(以下「クロスコネクト」という)及びダイヤモンドサポートを利用したサービスで、当社がcloudpack監視運用保守サービス利用規約(以下「本利用規約」という)に基づき提供するcloudpack監視運用保守サービス(以下「本サービス」という)と組み合わせてご利用いただけるものです。
  • (2)本特約条件における用語は、本特約条件に別段の定めがない限り、本利用規約の定めるところによるものとし、本特約条件と本利用規約で異なる定めがある場合は、その異なる部分については本特約条件の定めが優先して適用され、本特約条件に定めのない事項は本利用規約の定めが適用されます。
  • (3)契約者は、NTT東日本が提供するクロスコネクト及びダイヤモンドサポート(以下に定義)の利用にあたり、NTT東日本が定める、クロスコネクトの提供条件等(https://business.ntt-east.co.jp/service/crossconnect/)、IP通信網サービス契約約款(https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf)及びダイヤモンドサポート[一元サポート]保守手引書(以下「保守手引書」という)を順守するものとします。保守手引書は、本申込書受領後、NTT東日本が本申込書の記載内容を元に別途作成し、後日当社より契約者にお渡しいたします。
  • (4)本接続サービスにおいて、当社はNTT東日本との必要な手続きを行います。

第2条(ダイヤモンドサポート)

本接続サービスに含まれるダイヤモンドサポートとは、本接続サービスに関連するクラウド以外の環境における障害について、保守手引書に従い、NTT東日本が直接契約者に提供する、以下に記載の支援業務をいいます。なお、ダイヤモンドサポートは、当社指定のプロジェクト管理ツールにおいて当社が作成した契約者専用のプロジェクトを通して、NTT東日本から直接契約者に提供されます。

  • ①保守手引書の作成
  • ②24時間365日体制での問い合わせ受付業務
  • ③契約者より本接続サービスの利用申込みのあった各拠点のネットワーク構成の調査、及び各種ネットワーク装置の障害箇所の切り分け業務
  • ④故障回線キャリアの受付窓口や故障装置の保守に関する業者への修理手配支援業務
  • ⑤上記に附帯関連する支援業務

第3条(料金)

  • (1)本接続サービスの利用料金(ダイヤモンドサポートの利用料金を含む)の計算方法及び支払い方法は以下の通りとします。 なお、提供を開始した日と解約のあった日が同一の日又は同一の月である場合、1カ月間分の利用料金の支払いを要する。
    [利用開始日を含む月から、終了日の属する月までの期間]×[所定の利用料金(月額)]を、各利用月の翌月末までに当社指定の方法にて支払うものとする。
  • (2)支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者が負担します。当社の指定する方法以外により料金が支払われた場合、当社が入金を確認できなかったことにより契約者または第三者が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第4条(契約者情報の取扱い)

契約者は、当社に提供した契約者の情報(障害問合せ情報を含む。以下「契約者情報」という)の取扱いについて、以下の事項に同意するものとします。

  • ①当社が、本接続サービスの提供に必要な範囲で、契約者情報をNTT東日本に通知し、NTT東日本は当該契約者情報を記録・保有すること。
  • ②NTT東日本がクロスコネクト及びダイヤモンドサポートの提供に必要な範囲で、契約者情報を第三者(以下「下請事業者」という)に提供する場合があること。
  • ③NTT東日本及び下請事業者が、契約者へのクロスコネクト及びダイヤモンドサポートの提供を目的とした範囲に限り、契約者情報を使用できること。

第5条(本特約条件の変更)

  • (1)当社は、契約者の事前の承諾及び事後の通知を要することなく本特約条件を変更することができるものとし、速やかに効力を発生させる必要がある場合を除き、効力発生日までの一定の期間(以下、「予告期間」という)をおいて行うものとし、その内容を、当社ホームページ上に掲載する方法、その他当社が適当と判断する合理的な方法により、契約者に通知するものとします。予告期間の末日(速やかに効力を発生させる必要がある場合には通知日)より後に、契約者が本接続サービスを利用した場合には、契約者は、変更後の特約条件に同意したものとみなします。
  • (2)本接続サービスに関する料金その他の提供条件は、変更後の特約条件が適用されることとし、契約者は当該変更内容に拘束されます。但し、当該変更内容が本特約条件の内容を著しく変化させ、変更前と変更後の内容に同一性を見出せないと当社が判断した場合には、当社と契約者の協議により変更内容を定めるものとします。

第6条(契約期間)

本特約条件の有効期間は、契約締結日から12ヶ月間とし、期間満了の1ヶ月前までに契約者または当社いずれからも書面による異議がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に12ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。

第7条(解約)

  • (1)契約者が本特約条件を解約するときには、解約希望日の1ヶ月前までに当社指定の解約申請書を当社に提出することにより行うものとします。
  • (2)当社は、本特約条件において明示的に定める場合を除き、いかなる理由があっても、本接続サービスの利用料金、遅延損害金その他本接続サービスに関して契約者より受領した金銭について、契約者に対して一切返還する義務を負わず、日割計算による払い戻しも一切行わないものとします。
  • (3)本接続サービスご利用期間中、契約者は本サービスのご利用を解約できず、本サービスを解約する場合は、本特約条件も同時に解約されるものとします。

第8条(責任の制限)

  • (1)当社は、契約者による本接続サービスの利用に関して、一切の賠償の責任を負わないものとし、本接続サービスの利用に基づき発生した契約者のデータの破損、滅失、毀損、漏洩その他本来の利用目的以外に使用されたことによる損害または契約者が本接続サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、当社の責めに帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
  • (2)当社は本接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、契約者に対し本接続サービスを提供しなかったときは、契約者からの請求により、その料金月における本接続サービスの利用料金を限度として損害を賠償します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。

第9条(準用)

本利用規約の第6条(第三者への委託)、第8条(連絡・通知)、第15条(利用停止・期限の利益喪失)、第16条(本サービスの保守・中断・変更等)及び第20条(データ等の取り扱い)に定める規定は、本接続サービスについて準用します。この場合において、これらの規定中「本サービス」とあるのは、「本接続サービス」と読み替えるものとします。なお、準用される本利用規約の条文番号は、本特約条件締結時のものとし、その後に本利用規約の条文番号が変更されたときは、変更後の条文を準用するものとします。

第10条(準拠法・管轄裁判所)

本特約条件の準拠法は、日本法とし、契約者と当社との間で本接続サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2019年6月4日制定

2020年3月13日改定

2020年3月31日改定