アイレット株式会社(以下「当社」という)は、「閉域ネットワーク接続サービス特約条件」(以下「本特約条件」という)を定め、本特約条件に基づき閉域ネットワーク接続サービス(以下「本接続サービス」という)を提供します。本特約条件は、本接続サービス利用に関し、本接続サービスを利用する者(以下「契約者」という)との間の一切の関係に適用され、本特約条件を理解し、同意した方のみが、本接続サービスを利用できるものとします。なお、本特約条件には、本接続サービスご利用に伴うソフトウェアの導入やクラウド環境構築等の契約内容は含まれません。
本接続サービスに含まれるダイヤモンドサポートとは、本接続サービスに関連するクラウド以外の環境における障害について、保守手引書に従い、NTT東日本が直接契約者に提供する、以下に記載の支援業務をいいます。なお、ダイヤモンドサポートは、当社指定のプロジェクト管理ツールにおいて当社が作成した契約者専用のプロジェクトを通して、NTT東日本から直接契約者に提供されます。
契約者は、当社に提供した契約者の情報(障害問合せ情報を含む。以下「契約者情報」という)の取扱いについて、以下の事項に同意するものとします。
本特約条件の有効期間は、契約締結日から12ヶ月間とし、期間満了の1ヶ月前までに契約者または当社いずれからも書面による異議がなされないときには、期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に12ヶ月間延長されるものとし、それ以後も同様とします。
本利用規約の第6条(第三者への委託)、第8条(連絡・通知)、第15条(利用停止・期限の利益喪失)、第16条(本サービスの保守・中断・変更等)及び第20条(データ等の取り扱い)に定める規定は、本接続サービスについて準用します。この場合において、これらの規定中「本サービス」とあるのは、「本接続サービス」と読み替えるものとします。なお、準用される本利用規約の条文番号は、本特約条件締結時のものとし、その後に本利用規約の条文番号が変更されたときは、変更後の条文を準用するものとします。
本特約条件の準拠法は、日本法とし、契約者と当社との間で本接続サービスの利用に関して紛争が生じた場合は、その訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2019年6月4日制定
2020年3月13日改定
2020年3月31日改定